用語解説集

あ行

  • 青地(あおじ)

→農振青地(のうしんあおじ)

  • 一時転用いちじてんよう)

農地の埋め立て、土砂採取、仮設道路、材料置場などの目的のために、農地を一定期間(一時的に)農地以外の目的に利用すること。利用期間終了後は農地に復元しなければならない。「一時転用」の申請手続きは農地法第5条の許可申請が必要で、所有権の移転以外の権利の設定となる。

▸農地法第5条について詳しくはこちら

  • 裏作(うらさく)

主たる作物を収穫したあと、次の作付けまでの期間を利用して他の作物を栽培すること。

  • 永小作権(えいこさくけん)

耕作又は牧畜のために小作料を支払って他人の土地を使用する用益物権。なお、現在の小作はほぼ賃貸借によるものになっている。

か行

  • 買受適格証明書[競売適格証明](かいうけてきかくしょうめいしょ[けいばいてきかくしょうめい])

農地の競売・公売に参加するときに必要となる証明書。農地の競売・公売に参加しようとするときは、農地を買い受ける資格がなければ参加できないため、その資格を証明するもの。買受適格証明書の交付は、農地法の許可又は届出の手続きに準じて行い、農業委員会が交付することになっている。

  1. 農地として耕作をする目的で取得する場合には3条の買受適格証明
  2. 市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合には5条許可の買受適格証明
  3. 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合には5条届出の買受適格証明

▸農地法第3条について詳しくはこちら

▸農地法第5条許可・届出について詳しくはこちら

  • 解除条件付貸借(かいじょじょうけんつきたいしゃく)
  • 開発行為(かいはつこうい)

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと。都市計画区域の内外に関わらず、開発区域の面積が一定規模以上の開発行為をする場合は許可の対象となる。

▸開発行為について詳しくはこちら

  • 下限面積要件(かげんめんせきようけん)

農地法第3条に基づく許可要件の一つ。農地の権利取得後の経営面積が原則50アール(北海道では2ヘクタール)以上となるよう定められている。なお、この下限面積について、例外措置として農業委員会が地域の実情に応じて上記の面積よりも小さい別段の面積を設定することができる。

▸農地法第3条について詳しくはこちら

▸山形県内の別段面積(下限面積要件)はこちら

  • 果樹園(かじゅえん)
  • 仮登記(かりとうき)
  • 換地(かんち)

  • 休閑地(きゅうかんち)
  • 旧法定外公共物(きゅうほうていがいこうきょうぶつ)

  • 区域区分が定められていない都市計画区域(くいきくぶんがさだめられていないとしけいかくくいき)

→非線引き区域

  • 景観法(けいかんほう)
  • 畦畔(けいはん)
  • 現況確認証明(げんきょうかくにんしょうめい)
  • 現況地目(げんきょうちもく)

  • 合意解約(ごういかいやく)
  • 耕作証明(こうさくしょうめい)
  • 甲種農地(こうしゅのうち)

農地転用許可基準上の農地の区分。第1種農地の要件に該当する農地の内、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地。農地転用は原則として不許可。

  • 耕地(こうち)
  • 溝畔(こうはん)
  • 国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)
  • 小作地(こさくち)

さ行

  • 採草放牧地(さいそうほうぼくち)
  • 作付面積(さくつけめんせき)
  • 三年三作(さんねんさんさく)

  • 市街化区域(しがいかくいき)
  • 市街化区域内農地(しがいかくいきないのうち)
  • 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
  • 自作地(じさくち)
  • 市民農園(しみんのうえん)
  • 集落(しゅうらく)
  • 準農地(じゅんのうち)
  • 白地(しろじ)

→農振白地(のうしんしろじ)

  • 新規就業者(しんきしゅうぎょうしゃ)
  • 新規就農者(しんきしゅうのうしゃ)

  • 水利権(すいりけん)

  • 生産緑地(せいさんりょくち)
  • 生産緑地法(せいさんりょくちほう)
  • 生前一括贈与(せいぜんいっかつぞうよ)
  • 世帯員(せたいいん)
  • 全国農地ナビ(ぜんこくのうちなび)
  • 線引き区域(せんびきくいき)

た行

  • 田(た)
  • 第1種農地(だいいっしゅのうち)

農地転用許可基準上の農地の区分の一つで、生産力の高い農地、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地。農地転用は原則として不許可。

  • 第3種農地(だいさんしゅのうち)

農地転用許可基準上の農地の区分の一つで、市街地の区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地。農地転用は原則として許可。

  • 第2種農地(だいにしゅのうち)

農地転用許可基準上の農地の区分の一つで、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域(第3種農地の要件)に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地。周辺の他の土地に立地することができない場合等は農地転用が許可。

  • 賃借料(ちんしゃくりょう)
  • 賃貸借の解約制限(ちんたいしゃくのかいやくせいげん)
  • 賃貸借の対抗力(ちんたいしゃくのたいこうりょく)

  • 抵当権(ていとうけん)
  • 転換畑(てんかんばた)
  • 転作(てんさく)
  • 転貸(てんたい)

  • 都市計画区域(としけいかくくいき)
  • 都市計画法(としけいかくほう)
  • 土地改良区(とちかいりょうく)
  • 土地改良事業(とちかいりょうじぎょう)
  • 土地改良法(とちかいりょうほう)

な行

  • 農家(のうか)
  • 農家世帯員(のうかせたいいん)
  • 農業委員(のうぎょういいん)
  • 農業委員会(のうぎょういいんかい)
  • 農業者年金(のうぎょうしゃねんきん)
  • 農業従事者(のうぎょうじゅうじしゃ)
  • 農業従事日数(のうぎょうじゅうじにっすう)
  • 農業振興地域(のうぎょうしんこうちいき)
  • 農業振興地域の整備に関する法律(のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ)

[略]農振法

  • 農業生産法人(のうぎょうせいさんほうじん)
  • 農業法人(のうぎょうほうじん)
  • 農事組合法人(のうじくみあいほうじん)
  • 農振青地(のうしんあおじ)
  • 農振白地(のうしんしろじ)
  • 農振除外(のうしんじょがい)
  • 農振農用地(のうしんのうようち)
  • 農地(のうち)

耕作の目的に供される土地(農地法第2条第1項)。なお、「農地」に該当するかどうかは、その土地の現況によって判断され、登記簿上の地目によって判断されるものではないとされており(現況主義)、また、現に耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる土地、いわゆる休耕地や不耕作地も「農地」に含むとされている。

  • 農地基本台帳(のうちきほんだいちょう)
  • 農地区分(のうちくぶん)
  • 農地情報公開システム(のうちじょうほうこうかいしすてむ)

→全国農地ナビ(ぜんこくのうちなび)

  • 農地情報提供システム(のうちじょうほうていきょうしすてむ)
  • 農地所有適格法人(のうちしょゆうてきかくほうじん)
  • 農地転用(のうちてんよう)
  • 農地転用許可(のうちてんようきょか)
  • 農地転用許可基準(のうちてんようきょかきじゅん)
  • 農地転用許可権者(のうちてんようきょかけんじゃ)
  • 農地転用の届出(のうちてんようのとどけで)
  • 農地等(のうちとう)
  • 農地等の相続税納税猶予制度(のうちとうのそうぞくぜいのうぜいゆうよせいど)
  • 農地等の贈与税納税猶予制度(のうちとうのぞうよぜいのうぜいゆうよせいど)
  • 農地部会(のうちぶかい)
  • 農地法(のうちほう)
  • 農用施設(のうようしせつ)
  • 農用地区域(のうようちくいき)
  • 農用地区域内農地(のうようちくいきないのうち)
  • 農用地等(のうようちとう)

は行

  • 畑(はた)

  • 非線引き区域(ひせんびきくいき)
  • 筆界未定地(ひっかいみていち)
  • 非農地証明(ひのうちしょうめい)

 →現況確認証明(げんきょうかくにんしょうめい)

  • 表土(ひょうど)

  • 不在地主(ふざいじぬし)
  • 不作付地(ふさくつけち)
  • 負担金(ふたんきん)
  • 普通田(ふつうでん)
  • 普通畑[普畑](ふつうばた[ふばた])
  • 別段面積(べつだんめんせき)

→下限面積要件(かげんめんせきようけん)

  • 法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)
  • ほ場整備(ほじょうせいび)
  • 本地(ほんち)

や行

  • 闇小作(やみこさく)

  • 遊休農地(ゆうきゅうのうち)

  • 用途区分(ようとくぶん)

農用地区域内の土地について「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」の4種類の用途に指定された農業上の区分。農用地区域内の土地は上記に定められた用途以外には利用できない。

  • 用途地域(ようとちいき)

都市計画法第8条第1項第1号に規定されているもので、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域の12地域がある。用途地域として指定されると、建築基準法により建築物の用途が制限される。市街化区域では必ず用途地域は定められ、市街化調整区域では原則として定めない。非線引き都市計画区域や準都市計画区域内でも用途地域は定めることができる。

ら行

  • 離作保証[離作料](りさくほしょう[りさくりょう])

  • 連坦団地(れんたんだんち)
行政書士佐藤陽介事務所 TEL 023-664-1077
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