山形県内の市町村の別段の面積


○下限面積要件が廃止されました

令和5年4月1日に改正農地法が施行され、下限面積要件が廃止されたことから農業委員会が設定している別段面積(下限面積)も廃止されました。今後は耕作面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となりますが、権利取得に必要なその他の要件(全部利用効率、農作業常時従事、地域調和等)については継続されますのでご注意ください。

別段の面積とは

農地の売買・貸借・贈与を行うには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要になりますが、許可される要件の一つに農地の権利取得後の経営面積が原則50アール(北海道では2ヘクタール)以上となるよう下限面積の要件が定められています。

この下限面積の要件について、例外措置として農業委員会が地域の実情に応じて上記の面積よりも小さい別段の面積を設定することができます。山形県内の市町村の別段の面積は下記になります。

10アール=1,000㎡

市町村 別段面積(下限面積要件)
山形市 30アール
天童市 50アール
寒河江市 10アール
東根市 50アール
村山市

10アール ※農用地区域内農地は50アール

上山市 30アール
尾花沢市 10アール
新庄市  
酒田市

飛島地区は25アール、旧松嶺地区は30アール

鶴岡市  
米沢市 30アール
南陽市 30アール
長井市  
中山町 30アール
山辺町 30アール
河北町 20アール
大江町

30アール ※寒河江市にある飛び地は10アール

朝日町 30アール
西川町 30アール
大石田町 50アール
最上町 50アール
舟形町 50アール
真室川町 50アール
金山町  
大蔵村  
戸沢村  
鮭川村  
庄内町  
三川町  
遊佐町 30アール
白鷹町 30アール
高畠町 30アール
川西町 50アール
飯豊町 50アール
小国町 50アール

※農地の位置、面積、形状からみて隣接農地を一体的に利用しなければ利用することが困難な場合であって、隣接農地を耕作している者が当該農地の権利を取得する場合などは、例外的に上記の下限面積未満であっても許可されることがあります。

 

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