→農振青地(のうしんあおじ)
農地の埋め立て、土砂採取、仮設道路、材料置場などの目的のために、農地を一定期間(一時的に)農地以外の目的に利用すること。利用期間終了後は農地に復元しなければならない。「一時転用」の申請手続きは農地法第5条の許可申請が必要で、所有権の移転以外の権利の設定となる。
主たる作物を収穫したあと、次の作付けまでの期間を利用して他の作物を栽培すること。
耕作又は牧畜のために小作料を支払って他人の土地を使用する用益物権。なお、現在の小作はほぼ賃貸借によるものになっている。
農地の競売・公売に参加するときに必要となる証明書。農地の競売・公売に参加しようとするときは、農地を買い受ける資格がなければ参加できないため、その資格を証明するもの。買受適格証明書の交付は、農地法の許可又は届出の手続きに準じて行い、農業委員会が交付することになっている。
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと。都市計画区域の内外に関わらず、開発区域の面積が一定規模以上の開発行為をする場合は許可の対象となる。
農地法第3条に基づく許可要件の一つ。農地の権利取得後の経営面積が原則50アール(北海道では2ヘクタール)以上となるよう定められている。なお、この下限面積について、例外措置として農業委員会が地域の実情に応じて上記の面積よりも小さい別段の面積を設定することができる。
→非線引き区域
農地転用許可基準上の農地の区分。第1種農地の要件に該当する農地の内、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地。農地転用は原則として不許可。
→農振白地(のうしんしろじ)
農地転用許可基準上の農地の区分の一つで、生産力の高い農地、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地。農地転用は原則として不許可。
農地転用許可基準上の農地の区分の一つで、市街地の区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地。農地転用は原則として許可。
農地転用許可基準上の農地の区分の一つで、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域(第3種農地の要件)に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地。周辺の他の土地に立地することができない場合等は農地転用が許可。
[略]農振法
耕作の目的に供される土地(農地法第2条第1項)。なお、「農地」に該当するかどうかは、その土地の現況によって判断され、登記簿上の地目によって判断されるものではないとされており(現況主義)、また、現に耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる土地、いわゆる休耕地や不耕作地も「農地」に含むとされている。
→全国農地ナビ(ぜんこくのうちなび)
→現況確認証明(げんきょうかくにんしょうめい)
→下限面積要件(かげんめんせきようけん)
農用地区域内の土地について「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」の4種類の用途に指定された農業上の区分。農用地区域内の土地は上記に定められた用途以外には利用できない。
都市計画法第8条第1項第1号に規定されているもので、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域の12地域がある。用途地域として指定されると、建築基準法により建築物の用途が制限される。市街化区域では必ず用途地域は定められ、市街化調整区域では原則として定めない。非線引き都市計画区域や準都市計画区域内でも用途地域は定めることができる。
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