農地転用の許可が不要な場合とは

以下の場合には農地転用の許可は必要ありません。

  • 市街化区域の農地を転用する場合

あらかじめ農業委員会に農地転用の届出(4条届出又は5条届出)が必要です。

  • 200㎡(2a)未満の自己所有地の農地に、自らが使用する農業用施設を設置する場合

農業委員会によっては確認届出(農業用施設証明)が必要になる場合があります。また、転用地が農用地区域内にある場合は、届出前に用途区分の変更手続きが必要になる場合があります。

200㎡未満とは

200㎡(2a)未満とは、農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地の面積です。

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