不許可の例外


農用地区域内農地の不許可の例外

農用地区域内の農地は、原則として農地転用は許可されませんが、下記の場合は例外的に許可されます。

 

①農用地区域内農地を農用地利用計画において指定された用途に供する場合

農用地利用計画で農業用施設用地として用途区分がされている農地を転用して、農業用施設を建築する場合などが該当します。なお、農業用施設とは下記のものなどをいいます。

  • 農機具収納施設、農業用倉庫、畜舎、たい肥舎
  • 農畜産物の加工・販売施設
  • バイオマス施設、集出荷施設、観光農園
  • 農業用施設の管理・利用のために必要な駐車場やトイレ、事務所など(農業用施設に併設されるもの)

②一時転用をする場合

 

甲種農地・第1種農地の不許可の例外

甲種農地・第1種農地であっても下記に該当する場合などは許可の対象とされていますので、農地転用が許可される可能性があります。ただし、2.~5.については甲種・第1種農地以外の土地に立地することが困難な場合に限られます。

  1. 農業用施設・農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設を設置する場合
  2. 都市住民の農業の体験その他都市等との地域間交流を図るための施設を設置する場合
  3. 地域の農業従事者を相当数安定的に雇用することが確実な工場、加工・流通施設等農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設を設置する場合
  4. 集会施設、農村公園、農村広場、上下水道等、農業従事者の良好な生活環境を確保する施設を設置する場合
  5. 集落に接続して住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設の設置をする場合
  6. 国道・県道に接してトラックターミナル、倉庫等の流通業務施設及びガソリンスタンド、ドライブイン等沿道サービス施設を設置する場合
  7. 農村地域工業等導入促進法(農工法)、多極分散型国土形成促進法(多極分散法)、総合保養地域整備法(リゾート法)などの地域整備法に基づいて転用が行われる場合
  8. 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づいて転用が行われる場合
行政書士佐藤陽介事務所 TEL 023-664-1077
業務のご案内
山形・天童で農地転用をお考えのお客様
山形・天童で農地の売買・貸借・贈与をお考えのお客様
山形・天童で農地山林を相続されたお客様
コンテンツ一覧
農地転用の基礎知識
農地の売買・貸借・贈与の基礎知識
農地・山林の相続の基礎知識
農業委員会の情報
農地法・農業・農政の用語解説集
お役立ち情報
農地転用(農地法4条・5条)・農地法3条の許可申請書等の書式ダウンロード
取扱実績・手続実績一覧
事務所の日常日記
料金のご案内
行政書士佐藤陽介事務所 山形県天童市大字矢野目2529番地の2
将棋のまち山形天童の行政書士日記