地域計画の変更手続きについて


高齢化や人口減少、農業者の減少、耕作放棄地の増加など、地域が抱える課題に対応するため、農業経営基盤強化促進法が改正され、これにより市町村は、令和7年3月末までに、これまでの「人・農地プラン」に代わる「地域計画」を作ることが義務付けられました。

 

地域計画とは、地域の農業者や住民が話し合って決める、今後の農地の使い方の設計図です。概ね10年後を見据えて、「誰が」「どの農地を」「どのように使っていくか」を明らかにし、現況地図をもとに、将来の農地利用の姿を示した「目標地図」が作られます。

 

上記改正により、今後は地域計画に含まれる農地を農業以外に使うために農地転用を行う場合は、まず地域計画を変更し、その農地を計画区域から外す手続きが必要になります。また、転用したい土地が農振農用地区域にある場合は、地域計画の変更後に、さらに農振除外手続きが必要になります。なお、農業の利用のための農地転用(農業用施設の設置のための農地転用など)の場合は、地域計画の変更手続きは必要ありません。

 

地域計画は令和7年3月末までに作成されるため、令和7年4月以降に地域計画に含まれている農地を転用する場合は、従来の農地転用手続きよりも1か月~2か月程度余分に時間がかかり、大きくスケジュールが変わりますのでご注意ください。

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