お問い合わせ頂いた後、当職がお客様のご自宅にお伺いして、転用事業に関する詳細なヒアリングと転用予定地の現況確認を行わせて頂きます。
当事務所が事前調査に必要な書類や資料等を作成・収集し、農業委員会その他関係部署で事前相談を行い、必要な手続きや許可の見込み等の調査を行います。
事前調査で許可の見込みがある場合、許可申請に向けて申請書、添付書類、図面等の作成、その他事前手続きなどを行います。
書類が整い次第、申請手続きに入ります。なお、各農業委員会によって毎月の申請受付期間(締切日)が設けられていますので、タイミングによっては時間がかかる場合があります。
申請から1~2か月程度で許可書が交付されます。当事務所が受け取って、お客様へお届け致します。その後、料金をお支払い頂きます。
許可書が交付されても許可に係る工事が完了するまでは定期的に農業委員会へ工事の進捗状況を報告する必要があります。また、許可後に所有権移転登記や地目変更を行う場合は法務局に申請する必要があります。
工事進捗状況(完了)報告書とは、許可指令書の中で許可条件として許可に係る工事が完了するまでの間、定期的に工事の進捗状況を報告するよう義務付けられているものです。
報告書は許可の日から3ヶ月後及びその後1年毎に工事が完了するまで各期限毎に提出する必要があります。
また、工事が完了したときは遅滞なくその旨を報告しなければなりません。提出の際には、現況が確認できる現場写真と土地利用計画図(現場写真の撮影方向を明示)などの添付書類が必要になりますが、当事務所にご依頼頂いた場合は報告書・添付書類の作成から提出まで全て当事務所が行いますのでどうぞご安心下さい。
農地転用の許可が出れば農地の名義が自動的に変更されるわけではありませんので、交付された許可書を添付して農地の名義を変更(所有権移転登記手続き)する必要があります。
また、登記簿上の地目も、地目変更の登記申請をしなければ農地以外に変更されることはありません。所有権移転登記手続きを専門家に依頼する場合は司法書士、地目変更は土地家屋調査士にご相談下さい。
なお、当事務所ではお客様のご要望があれば信頼できる司法書士・土地家屋調査士のご紹介も承っておりますので遠慮なくお申し付け下さい。
やまがた農地転用手続き代行センター
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